2021-06-08 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第16号
また、通常の検定教科書では学習することが困難な生徒の用に資するため、タブレット型情報端末により教科書デジタルデータを拡大して使用するPDF版の拡大図書、あるいは教科書の内容を読み上げることを通じて学習を支援する音声教材について、これまで高校に在学する子供たちを前提に調査研究を進めてまいりまして、その成果物である教材を高等学校を含めた障害のある児童生徒に無償で提供させていただいているところでございます
また、通常の検定教科書では学習することが困難な生徒の用に資するため、タブレット型情報端末により教科書デジタルデータを拡大して使用するPDF版の拡大図書、あるいは教科書の内容を読み上げることを通じて学習を支援する音声教材について、これまで高校に在学する子供たちを前提に調査研究を進めてまいりまして、その成果物である教材を高等学校を含めた障害のある児童生徒に無償で提供させていただいているところでございます
かつてのように、技術的に点字図書、拡大図書、録音図書、対面朗読などの手段しかない時代とは違い、電子書籍にしても紙の本にしても、デザインの基本はデジタルデータなわけです。誰もがアクセスできるテキストデータから障害の状態に合わせた様々な使い方を展開することが読書バリアフリー環境の整備に向けて必須と考えます。 出版業界の取組を加速化するために、どのような方策が出されているのでしょうか。
点字図書、拡大図書、録音図書、音声読み上げ対応の電子図書など、アクセシブルな書籍の普及、インターネットの本貸出サービスの強化などが柱になっています。 しかし、資料にありますように、アクセシブルな書籍を借りるにしても購入するにしても、ニーズに対してコンテンツは圧倒的に不足しています。
七、本法による改正後の著作権法第三十七条第三項に規定する視覚障害者等の読書の機会の充実を図るためには、本法と併せて、同項により拡大図書やDAISY等の作成を行うことが認められる主体の拡大を行うとともに、当該視覚障害者等のためのインターネット上も含めた図書館サービス等の提供体制の強化、アクセシブルな電子書籍の販売等の促進その他の環境整備も重要であることに鑑み、その推進の在り方について検討を加え、法制上
また、学校図書館につきましては、公立の特別支援学校の平成二十七年度末時点の点字図書、拡大図書、音声図書の所蔵点数は約三十二万点でございまして、一校当たりで平均すると約二百九十八点というふうな状況でございます。
本条約は、点字図書、それから拡大図書、音声図書といった読書に障害のある方々にとって利用しやすい様式の複製物の国境を越えた交換を促進するための条約であります。国内の視覚障害者は三十一万五千五百人とされますが、さらに、読字障害のある方、それから上肢障害によってページ開けないなど読書に障害のある方なども対象になりますし、高齢者も含まれると解されまして、誰もが条約の受益者となり得ます。
まず、一般論になりますけれども、委員からも御指摘ございましたとおり、今お諮りをしておりますこのマラケシュ条約、この締結をすることによりまして、点字図書、拡大図書等、視覚障害者の方々にとって利用しやすい様式の複製物、これを国境を越えて交換を促進するための協力の促進、また、国の中外を問わずに視覚障害者等の方々による著作物の利用が促進されることは大いに期待されるというふうに思っております。
我が国が本条約を締結することによりまして、点字図書、拡大図書あるいは録音図書といった、視覚障害者の方々にとって利用しやすい様式の複製物の国境を越える交換を促進するための協力が推進されると同時に、国内外において、視覚障害者の方々等による著作物の利用が促進されることを期待しているところでございます。
マラケシュ条約第二条(b)におけます利用しやすい様式の複製物というものにつきましては、具体的には、点字、大きな文字の書籍であります拡大図書、さらに録音図書などが想定されているところでございます。
十、教科用拡大図書や副教材の拡大写本を始め、弱視者のための録音図書等の作成においてボランティアが果たしてきた役割の重要性に鑑み、障害者のための著作物利用の促進と円滑化に向け、著作権法の適切な見直しを検討すること。
九 教科用拡大図書や副教材の拡大写本を始め、弱視者のための録音図書等の作成においてボランティアが果たしてきた役割の重要性に鑑み、障害者のための著作物利用の促進と円滑化に向け、著作権法の適切な見直しを検討すること。
二〇〇九年の改正の際には、三十七条三項改正によって、法人格のあるボランティアグループは、文化庁に申請し、認められれば、著作権者の許諾がなくても、視覚障害者のために録音図書や拡大図書をつくることが可能になった。これは大変歓迎をされているわけであります。
四、教科用拡大図書や副教材の拡大写本を始め、点字図書、録音図書等の作成を行うボランティアがこれまで果たしてきた役割にかんがみ、今後もボランティア活動が支障なく一層促進されるよう、その環境整備に努めること。 五、著作権者不明等の場合の裁定制度及び著作権等の登録制度については、著作物等の適切な保護と円滑な流通を促進する観点から、手続の簡素化等制度の改善について検討すること。
三 障害者のための著作物利用の円滑化に当たっては、教科用拡大図書や授業で使われる副教材の拡大写本等の作成を行うボランティア活動がこれまでに果たしてきた役割にかんがみ、その活動が支障なく一層促進されるよう努めること。 四 著作権者不明等の場合の裁定制度及び著作権等の登録制度については、著作物等の適切な保護と円滑な流通を促進する観点から、手続の簡素化等制度の改善について検討すること。
このため、先生御質問ございました拡大図書の作成などを行いますボランティア団体が、法人格を得て組織的に事業を実施でき、また、障害者の確認体制が整えられている場合には、第三十七条三項の複製主体として政令指定の対象とすることも可能と考えられるところでございます。ただ、個人や少数のグループなどによる活動を規定することは、政令としてはなかなか困難な面があるのではないかと考えております。
○高井委員 特別支援学校高等部において使用される教科用拡大図書給与に係る予算は区分して計上していないということでしたけれども、結果として高等学校の方は拡大教科書が行き渡っていませんので、結局申請されていないということになります。
最後に、国は、高等学校において障害のある生徒が使用する教科用拡大図書等の普及のあり方及び特別支援学校に就学する児童生徒について行う援助のあり方について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとするとともに、教科書発行者による電子データの提供等について、所要の著作権法の規定の整備を行うこととしております。
最後に、国は、高等学校における教科用拡大図書等の普及及び特別支援学校の児童生徒への援助の在り方について検討し、所要の措置を講ずることとしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、平成二十一年度において使用される検定教科用図書等及び教科用特定図書等から適用することとしております。 以上が本法律案の趣旨及び主な内容であります。
最後に、国は高等学校において障害のある生徒が使用する教科用拡大図書等の普及の在り方及び特別支援学校に就学する児童生徒について行う援助の在り方について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとするとともに、教科書発行者による電子データの提供等について、所要の著作権法の規定の整備を行うこととしております。
歴史的に見ますと、昭和六十三年からとか、平成元年とか、平成三年とか、それぞれのいろいろな著作権に関する法案を改正しながら、「視聴覚障害者等の障害者が、公表された著作物を適切公正に利用することができる方途を検討する」というのは必ず入っていまして、何でこの間、文部科学省さんが拡大教科書、拡大図書を検定教科書として位置づけられなかったのか、何で弱視者が著作物を享受するために必要となる拡大写本等の作成に関する
それから、二つ目のお尋ねの通知義務と補償金支払い義務についてでございますけれども、ただいま申し上げましたように、第一項におきましては、既存の教科書の全部についても一部についても拡大して複製できる旨を定めておりますけれども、第二項においては、既存の教科書の全部または相当部分を拡大複製する場合について定めておりまして、これを教科用拡大図書と呼ぶこととしております。
なお、平成五年度におきましては、補装具としては骨導式補聴器、それから日常生活用具としては入浴補助用具及び拡大図書器、これをそれぞれ新規に取り入れたところでございます。
太田 淳夫君 白木義一郎君 山中 郁子君 青島 幸男君 政府委員 郵政大臣官房長 奥田 量三君 事務局側 常任委員会専門 員 酒井 繁次君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○弱視児のための拡大図書郵送無料
第六九四号弱視児のための拡大図書郵送無料に関する請願外五十五件を議題といたします。 請願の願意につきましては、お手元の資料で御承知を願いたいと存じます。
保夫君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○日本放送協会昭和五十一年度財産目録、貸借対 照表及び損益計算書並びにこれに関する説明書 (第八十四回国会内閣提出) ○郵便料金大幅値上げに関する請願(第三一七 号) ○郵便料金値上げ反対に関する請願(第一四二六 号) ○郵便料金値上げ反対等に関する請願(第一四二 七号外一件) ○弱視児のための拡大図書郵送無料
等君 同月十八日 辞任 補欠選任 久保 等君 岡田 利春君 同日 辞任 補欠選任 岡田 利春君 久保 等君 ――――――――――――― 三月十七日 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認 を求めるの件(内閣提出、承認第一号) 日本放送協会昭和五十三年度財産目録、貸借対 照表及び損益計算書 同月十二日 弱視児用拡大図書